弁護士と司法書士の違い
弁護士と司法書士の違いについて説明していきます。両者はいずれも法律家である点においては共通しています。しかし、以下の点において異なります。
試験制度について弁護士になるためには司法試験(毎年一回限り、国内最難関試験のひとつ)に合格しなければなりません(ただし、大学教授などの例外はあります)。
これに対して、司法書士になるには原則として司法書士試験(同じく毎年一回限り、こちらもさして劣らず超難関試験)に合格しなければなりません。試験科目は共通するところもありますが、弁護士がもっぱら基本法律の理念に対する深い理解や知識を要求するのに対して司法書士は主に登記法と呼ばれる分野に重きを置いています。
顧問弁護士の様々な相談を受けることができます。
そして、このような試験科目の違いはそのままそれぞれの仕事内容に直結するために生じます。
仕事内容について弁護士は、基本的には訴訟屋さんです。
民事や刑事の違いはあるにしろ主な職場は法廷です。イメージはつきやすいです。
これに対して司法書士はもっぱら登記がお仕事の中心です。
登記には大きく二つあって、不動産登記と商業登記があります。
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これら登記というのは目に見えない権利関係を一般に広く公開して取引の安全に資するためになされます。
そして、この登記業務を実質的に独占して行っているのが司法書士ということになります(ただし、弁護士は建前上は登記業務を行ってよいことになっています)。
簡易裁判所について弁護士は訴訟屋さんです。
そして、司法書士は登記屋さんです。
ここが、明確な違いです。
もっとも、司法書士には認定司法書士というのがあって、これになると簡易裁判所において訴額140万円以下の案件の訴訟代理人となることができます。したがって、この限りにおいて司法書士は弁護士と同じ土俵にあがることになります。
簡易裁判所にて扱う事件の多くは少額・軽微なものなので弁護士には劣るものの同じく法律家である司法書士に訴訟代理人の資格を与えることで国民の選択肢を増やし、もって国民の利益に資する目的があります。

